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売掛金の請求


売掛金の請求に関する内容証明の文例


売掛金の請求に関する内容証明の文例

売掛金の請求


商品の売買代金
サービス(役務)提供料金
請負業務の報酬
学習塾や習い事の月謝
立替払金の未納
飲食店の掛け売り(ツケ)
賃料の滞納


売掛金は、債権の種類や性質が千差万別ですが、あくまでも「債権=人や法人に対する権利」ですから、内容証明を上手く活用することで、効果的な債権回収が可能になります。
文書作成にあたっての主なチェック項目は以下のとおりです。


売掛金の債権回収に関するチェック項目


売掛金に関するチェック項目
(1)相手方業者と知り合った経緯は、どのようなものなのか
同業他社や取引先からの紹介、相手方からの直接のアプローチ、自社からの営業、知人・有人、親戚、他
(2)相手方の事業実態
個人事業か法人か、有人店舗か否か、事業所の有無、等
法人である場合は、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は取得されているか
(3)単発取引なのか継続取引があるのか
継続取引の場合であれば、具体的な取引期間(開始時期~最終取引時期)や取引規模(金額や回数)はどの程度だったのか
(4)相手方業者について、どの程度の情報を把握しているのか
事業内容や企業の規模、取引先、代表者の氏名、連絡先、従業員の数や氏名・連絡先、ほか
(5)連絡が取れる状態であるか否か

事業所がない、電話に出ない、従業員が出て折り返しが来ない、連絡は取れる

(6)支払いされない理由
商品やサービスへの不満、約束を守らない、借金、お金が無い、失踪、不明、その他
(7)現在までの請求内容

電話、メール、請求書、訪問、内容証明、念書・誓約書の受領、弁護士への委任、訴訟、他 行った方法と、その時期や回数、など


商事法定利息


売掛金(売掛債権)は、元本と併せて遅延損害金の請求をすることが可能です。


商事法定利息
代金の支払期日を過ぎた後は、支払いがなされるまで遅延損害金が付加されます。
支払期日の定めのない債務の場合には、内容証明により、相当な期間を定めて請求することで、遅延損害金の請求が可能です。
その遅延損害金は、契約で定めがある場合はその利率によりますが、定めがない場合は商事法定利率として年6%となります。



売掛金の消滅時効


売掛金には、その債権の種類によって、個別に時効の期間が定められています。


下記以外の一般商事債権 5年(商法 第522条) (商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。)
定期金債権(賃料、テナント代、管理費、等) 5年(民法 第169条) 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
治療費、診療報酬、薬代、工事代金(設計、施工等) 3年(民法 第170条) 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。
ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
生産者、卸売・小売商人の商品代金
職人の報酬
学習塾、各種教室の月謝
2年(民法 第173条) 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
短期バイト代、芸人の報酬、運送料金、飲食代、宿泊費、娯楽施設の席料、入場料 1年(民法 第174条) 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三  運送賃に係る債権
四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五  動産の損料に係る債権

請求書面の種類


売掛金などの債権回収においては、当然、相手方へ支払請求書面の作成・送付をすることが出来ます。
事案によっては「債権譲渡」や「相殺」「債権者代位権の行使」など、様々な書面の作成を検討する場合もあります。


債権譲渡

債権譲渡とは、債権者が債務者に対して有する権利(請求権)を、内容を変えずに債権者の地位を移転することをいいます。
譲渡するものと譲渡されるものの当事者間の契約によって成立しますが、債務者その他の第三者に対抗するためには、債権を譲渡したものから債務者への確定日付ある通知、または債務者からの譲渡を承諾した旨の通知が必要となります。

債権者代位権の行使

債権者代位権とは、債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことをいいます。
例えば、AさんがBさんへ請求している金員の支払いがなされない場合に、Bさんが別のCさんから支払いを受けるべき金員の支払いを、Aさんが代わりに自分に支払うように要求する権利のことです。

相殺

同種の反対債権を有している場合には、一方的な意思表示によって対当額の範囲で相殺をすることが可能です。
相互に業務委託や受発注を行っている取引の場合には効果的です。





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