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内容証明の作成代行を依頼するメリット


行政書士に依頼するメリット

ご意向や趣旨内容を法律常識的に整序して文書の作成をしてもらえる

行政書士は、いわゆる「街の法律家」であり、日常の生活や業務に関する、身近な法律上の問題に関する専門家です。
契約書その他の権利義務や事実証明に関する書類作成のプロでありますので、事案に応じた適切な文書を作成することが可能です。


相手に心理的なプレッシャーを与えることが出来る

個人や企業が私的に出される内容証明だと、相手に「はったりだろう」とか、「ほっといても何も出来ないだろう」と思われてしまう可能性はあります。
行政書士は、法律隣接職という法律関係の国家資格者でありますから、内容証明の通知書面に行政書士の名前と職印が入っていれば、相手方が、それなりに対応に慎重になることが期待できます。
また、弁護士からの通知書面ですと、受け取った側が過剰に警戒してしまい、裁判での争いになることを前提に準備をすると思いますが、行政書士であれば、直ちに裁判その他の法的紛争につながるとは思われませんので、当事者間での協議や示談交渉を促す効果を期待できますから、事前に紛争やトラブルを回避して解決を図れる期待の余地を与えられます。


職務上請求で転居先住所を調査出来る

例えばお金を貸した相手と連絡が取れなくなり、転居先不明などになってしまった場合でも、行政書士は「職務上請求」といって、業務に関して必要な範囲で住民票や戸籍関係書類の請求をすることが出来ます。
つまり、住民票を取得して転出先を確認した上で内容証明を発送することが可能なのです。


内容証明に自宅の住所を記載しないことが出来る

内容証明は、必ず差出人と受取人の住所・氏名を記載する必要があります。
行政書士に依頼した場合には、差出人が行政書士となりますので、自宅住所を記載しなくても作成・発送することが出来ます。
もしも相手に自宅住所を知られたくない、または、自宅に相手からの返信を送られたくない、というような事情がある場合には、行政書士への依頼が有用です。


裁判にならない解決を前提としている

弁護士は、代理人となって訴訟手続きを行うことが主たる業務ですが、行政書士は、紛争やトラブルの予防が主たる業務であり、裁判手続きや紛争に関する示談交渉を行うことは出来ません。
そのため、出来る限り裁判などの争訟とならないよう、紛争予防を心掛けて書類の作成を行います。


費用対効果に優れている

内容証明や示談書などの権利義務に関する文書の作成を、業として行うことが出来るのは「行政書士」と「弁護士」だけです。
しかし、弁護士は示談交渉や裁判など、すべての法律行為を代理人として行うスペシャリストですので、書面発送後の相手方からの返信を受領して回答するなど対応すべき範囲が広いため、費用も決して安くはありません。
弁護士名入りの内容証明1通を作成依頼すると、通常5万円、その後示談の交渉などもお願いすると、安くても10万円~30万円はかかるでしょう。
債権の回収であれば、さらに別途、成功報酬が20%~30%程度は発生します。
その為、裁判にならないで解決出来るような事件であれば、行政書士に依頼した場合と比べ、どうしても高くついてしまうことになります。
もちろん、裁判などの法的紛争に発展することが間違いないような事案であれば、相談をうけた段階で弁護士を紹介することになります。



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