内容証明Q&A
内容証明Q&A
内容証明(内容証明郵便)に関する良くあるご質問について、回答しております。
分からない点やご不明な点がありましたら、参考になさってみて下さい。
Q1:同文3通はコピーではダメですか? |
A1:コピーで大丈夫です。
但し、ページのつなぎ目の押印は、コピーではいけません。
|
Q2:赤いマス目の所定の用紙でないとダメですか? |
A2:大丈夫です。
マス目が必要という決まりはありませんし、用紙も原則として自由です。
|
Q3:文書のタイトル(表題)に決まりはありますか? |
A3:ありません。タイトルはなくても問題ありません。
ただし、書面の内容が分かるよう、簡潔なタイトルをつけた方が効果的だとは思われます。
|
Q4:用紙はFAXの感熱紙でも大丈夫ですか? |
A4:感熱紙は駄目です。
内容証明郵便は差出郵便局で5年間保存される為、5年間の保存に耐えられない用紙は利用することが出来ません。
|
Q5:はんこは認め印(三文判)でも大丈夫ですか? |
A5:大丈夫です。
そもそも差出人名の箇所に押す印鑑自体が必要事項ではないので、なくても問題はありません。
|
Q6:外国人でも利用出来ますか? |
A6:はい。利用出来ます。
但し、英文や中国語文などの外国語は使用できない為、文章は日本語で文章を書かなければいけません。
この際、差出人名に押す印鑑は不要ですが、用紙の繋ぎ目の印鑑と訂正の印鑑はサインで代用することになります。
|
Q7:差出人住所を知られないように出すことは可能ですか? |
A7:受取人の住所は記載が必須です。
ただし、弁護士や行政書士に文書の作成を依頼すれば、差出人である弁護士や行政書士の住所・氏名の記載で出すことが出来ます。
詳しくは、当事務所または、その他の専門家にご相談下さい。
|
Q8:内容証明郵便を受け取った場合、必ず回答しないと何か不利益がありますか?
|
A8:内容証明郵便は、あくまで「手紙」ですから、返信・回答しなくてはいけないという法的な義務はありません。
ただし、債権譲渡や取消権行使などの場合、遅滞なく異議を述べないと対抗出来なくなる場合もありますし、何も回答しないでいると、内容に異議を述べなかった(黙示の同意承諾をした)と判断され、あとあとで不利益を被る場合もあります。
また、差出人から「無視された」と感情的な反発を招いてトラブルに発展する場合もありますが、かえって、下手に回答しないで無視した方が良いケースもありますので、判断が付かない場合には、当事務所または、その他の専門家にご相談下さい。
なお、回答する場合は、原則として内容証明郵便によって行うようにして下さい。
|