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不倫(浮気)の慰謝料請求


不倫の慰謝料請求に関する内容証明の文例


不倫の慰謝料請求に関する内容証明の文例

不倫とは?


一般に「不倫」という言い方をされていますが、法律用語ではありません。
法律上は「不貞行為」といいます。

夫婦は相互に貞操義務がありますので、既婚者(内縁や婚約者を含む)が他の異性と肉体関係も持った場合に不法行為となります。
また、不貞をした者(夫または妻)の相手(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する不法行為責任を負うことになります。


不倫(不貞行為)の慰謝料請求


浮気・不倫は「犯罪」ではありません。
しかし、夫婦は相互に貞操義務があり、違反した場合は、相手に対する権利の侵害となり、民事上、「不法行為」となります。
また、不貞をした者(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する「不法行為責任」を負うことになります。


不倫相手へ慰謝料請求するために必要な要件


不倫相手に慰謝料請求するためには、請求できる要件を具備しているかを確認しておく必要があります。


不倫相手へ慰謝料請求するための要件
(1)相手が、既婚者(もしくは内縁や婚約関係)であることを知っていた
配偶者が独身であると相手を騙して肉体関係を持った場合場合、相手は原則として不法行為責任を問いません。
ただし、同じ勤務先であるなど、既婚者であることを知らなかったことについて過失があると認められる場合には、不法行為責任を負います。
(2)肉体関係(性的関係)があったこと
慰謝料の請求が認められるのは、肉体関係があった場合であり、親密なメールのやり取りやデート・密会を繰り返していたとしても、プラトニックな関係の場合には、相手は、原則として慰謝料の支払義務を負いません。
ただし「貞操権の侵害」がなくても「平穏な夫婦関係」という法律上保護されるべき利益が侵害されたと認められる場合、例外的に不法行為責任を負う場合もあります。
なお、仮に肉体関係が無かったとしても、ラブホテルへの出入りや2人だけの旅行などの事実があった場合、裁判になった場合、不貞行為があったと事実認定される可能性が高いです。
(3)不倫した夫または妻からの脅迫や暴力によるものではないこと
肉体関係が、配偶者によるレイプ(強姦)または泥酔した酩酊状態に乗じた等の場合(準強姦)、もしくは、何らかの弱みにつけこんだり、危害を告げての「脅迫」ないし「強要」による場合には、相手方は被害者であるため、慰謝料の支払義務を負いません。
もちろん、この場合でも、不貞行為を行った配偶者自身に対しての慰謝料請求は可能です。
(4)夫婦関係が破綻していないこと
不貞行為の始まった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、判例上、法的に保護すべき利益が無いとされ、慰謝料の支払義務が認められません。
なお、法律上の「夫婦関係の破綻」とは、「客観的に婚姻生活が破綻しており、修復の見込みも無くなった場合」のことをいいますので、極めて限定的であり、単に喧嘩口論が多いとか家庭内別居であるというだけでは認められないようです。
(5)時効になっていないこと

不法行為の消滅時効は、不倫の事実を知ったときから3年、および、不倫があった時から20年です。
不倫相手と同棲を開始してしまった場合、「不倫同棲された」ことに対する慰謝料請求権は、その同棲開始から3年で消滅し、請求時から遡って3年間分のみ慰謝料請求権が認められる、とされています。
また、不倫同棲が原因で離婚を余儀なくされた場合、「不倫によって離婚に至った」とに対しての慰謝料請求権は、離婚成立から3年とされています。

(6)請求権を放棄または相当額の賠償を受けていないこと

浮気相手に対する慰謝料請求権を一度でも放棄していることが明らかな場合は、あとになって慰謝料請求することは認められません。
なお、配偶者に対して不法行為の慰謝料を免除をしたという場合は、それだけでは不倫相手に対する不法行為責任まで免除したとはいえないとする裁判例があります。
すでに配偶者から相当額を受領している場合は、裁判だと、慰謝料請求が認められないか、責任が限定的なものとなります。

(7)証拠があること

内容証明そのものは手紙ですので、証拠は無くても出すことは可能ですが、いざ裁判に発展した場合には証拠が無いと勝てませんので、出来る限り証拠があった方が良いです。
また、具体的に証拠があることを明記した方が、相手が事実否認せずに素直に認めて応じる可能性は高くなります。




不倫の慰謝料に関する詳細に関して、もっとお知りになりたい方は、専門サイト「不倫慰謝料請求相談室」をご覧になってみて下さい。

不倫慰謝料請求相談室



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