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契約の解除・取消・無効


無効


無効とは、遡って、最初から無かったことになることをいいます。
原則として、取消権の行使のような特別の行為をする必要はないのですが、無効であることを伝える通知をすることが一般的です。


民法上の無効
権利の濫用(1条)
権利は原則として保護されますが、形式上どんなに権利が正当であったとしても、他人に著しい損害を与えるなどの社会的妥当性に欠けるような権利の行使は許されません。
権利の濫用は、その権利行使の効力が否認されたり、不法行為を構成するものとされ、無効となります。
公序良俗に反する法律行為(90条)
愛人契約や嘱託殺人の依頼、人身売買、など、公序良俗(公共の福祉や善良な風俗)に反する法律行為は無効です。
追認しても有効にすることは出来ません。
錯誤(95条)
契約の要素に錯誤がある場合は無効となります。
「動機の錯誤」では無効となりません。
※「要素の錯誤」…梨だと思って買ったものがリンゴだった
※「動機の錯誤」…家に無いと思って買ったがまだ残っていた
この場合の「無効」は「取消的無効」と言われています。

契約取消


取消の意思表示をすることで、無効となることをいいます。
無効と違うのは、追認することで「有効」とすることも、取消することで「無効」とすることも出来るということです。
ただし、一度「追認」してしまうと、これを撤回することは出来なくなります。


民法上の取消
・詐欺による取消(96条)
・強迫による取消(96条)
・未成年という理由による取消(5条)
・成年被後見人という理由による取消(9条)
消費者契約法上の取消
・不実の告知による取消(4条1項、2項)
・不確実な事項に対する断定的判断の提供による取消(4条1項、2項)
・不退去または退去させないことによる取消(4条3項)

取消権の時効


民法上の取消権は、取消することが出来るようになってから5年間、または行為の時より20年が経過すると、消滅時効により、取消することが出来なくなります(民法126条)。

消費者契約法上の取消権は、取消することが出来るようになってから6ヶ月、または当該消費者契約締結の時より5年を経過すると、消滅時効により、取り消すことが出来なくなります。


法定追認


一定の行為があった場合には、「法定追認」といって、追認したものと看做され、もはや取消しをすることが出来なくなります(民法125条)。

法定追認とみなされる行為
1契約内容の全部または一部を履行する
2契約内容の履行を請求する
3契約内容を変更したり確認したりする
4担保を提供する
5取得した権利の全部または一部を譲渡する
6強制執行をする

契約解除


解除とは、解除の意思表示、または双方の合意により、遡って最初から無かったことにしたり、あるいは将来に向かって効力を喪失する(撤回)ことをいいます。

一度、解除をしてしまうと、遡って最初から無かったことになりますので、そのあとで「解除」を撤回をすることは出来ません。


特定商取引法上の解除
クーリング・オフ
訪問販売における契約の解除(9条)
 ⇒法定書面の交付から8日以内
通信販売における契約の解除(15条の3)
 ⇒法定書面の交付から8日以内
電話勧誘販売における契約の解除(24条)
 ⇒法定書面の交付から8日以内
連鎖販売における契約の解除(40条)
 ⇒法定書面の交付から20日以内
特定継続的役務の提供における契約の解除(48条)
 ⇒法定書面の交付から8日以内
業務提供誘引販売契約の解除(58条)
 ⇒法定書面の交付から20日以内
中途解約(49条)
クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって、特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限が決められています。
A.役務提供開始前
 エステティック    2万円
 美容医療       2万円
 語学教室       1万5000円
 家庭教師       2万円
 学習塾        1万1000円
 パソコン教室     1万5000円
 結婚相手紹介サービス 3万円
B.役務提供開始後
 エステティック
 ⇒2万円または契約残額の10%のいずれか低い額
 美容医療
 ⇒5万円または契約残額の20%のいずれか低い額
 語学教室
 ⇒5万円または契約残額の20%のいずれか低い額
 家庭教師
 ⇒5万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
 学習塾
 ⇒2万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
 パソコン教室
 ⇒5万円または契約残額の20%のいずれか低い額
 結婚相手紹介サービス
 ⇒2万円または契約残額の20%のいずれか低い額

民法上の解除
法定解除
1債務不履行による解除
 ・履行遅滞(541条)
 ・定期行為の場合(542条)
 ・履行不能(543条)
2各契約類型の特則による解除
 ・停止条件付双務契約における危険負担に基づく
  債権者の解除権(535条3項)
 ・手付解除(557条)
 ・他人物売買における売主の担保責任に基づく買
  主の解除権(561条)
 ・他人物売買における善意の売主の解除権(562条)
 ・権利の一部が他人に属する場合における売主の
  担保責任に基づく善意の買主の解除権
  (563条2項,564条)
 ・数量不足又は一部滅失の場合における売主の担
  保責任に基づく善意の買主の解除権(565条)
 ・用益権の有無に関する売主の担保責任に基づく
  買主の解除権(566条)
 ・担保権がある場合における売主の担保責任に基
  づく買主の解除権(567条1項)
 ・競売における担保責任に基づく買受人の債務者
  に対する解除権(568条1項)
 ・売主の瑕疵担保責任(570条)
 ・売主の買戻しによる解除(579条)
 ・使用貸借の借主の目的物の用法・性質に反した
  使用・収益による貸主の解除権(594条)
 ・賃借権の無断譲渡・賃借物の無断転貸による賃
  貸人の解除権(612条2項)
 ・賃貸人の担保責任による解除
 ・賃借人の意思に反する保存行為による解除
 ・賃借物の減収による解除
 ・賃借物の無承諾転貸・賃借権の無承諾譲渡によ
  る解除
 ・請負人の担保責任による解除
約定解除
・契約に定める特約条項など、当事者間の合意によ
 って発生する解除。
・手付解除(557条)や買戻(579条)など。

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契約解除・取消・無効の通知方法


相手方に契約の解除や取消し、もしくは無効である旨の意思表示を行う場合には、内容証明郵便で行うのが安全です。

契約の解除や取消し、無効、などにおいては、事案に応じて、民法や商法、消費者契約法、割賦販売法、その他様々な法律が関わってきます。
個々に必要な要件や記載事項が決められておりますので、是非、専門家にご相談下さい。




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