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クーリングオフ(契約解除・申込取消)


クーリングオフとは?


クーリング・オフとは、訪問販売や電話での勧誘販売、その他の取引について、一定の期間内であれば、理由もなく、一方的に申込の撤回や契約の解除を認める、という制度のことをいいます。

不意打ちの勧誘や営業により、言葉巧みな業者の口車に乗せられて契約や申込をしてしまう消費者が多いことから、消費者が、頭を冷やして(クーリング)、冷静に考えてから、必要がないと判断した場合には申込の撤回や契約の解除(オフ)する機会を与えようとする法制度です。

この制度は、訪問販売や電話勧誘販売など法律で指定された特定の取引のみが対象となり、すべての契約に利用出来るものではありません。


クーリングオフの根拠となる法律
「特定商取引に関する法律」
「割賦販売法」
「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」
「宅地建物取引業法」
「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」
「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」
「保険業法」
他。
その他、政令により、一定の指定商品、指定役務(サービス)、指定権利、が定められています。

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クーリング・オフ制度一覧表


商品、販売方法、契約等の種類クーリングオフ期間根拠法令
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等)8日間。
過量販売の場合は、書面受領日から1年間
特定商取引に関する法律 第9条 及び 第9条の2
電話勧誘販売(権利については政令指定のものに限る。)8日間。特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引(マルチ商法)20日間。
(但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)
特定商取引に関する法律 第40条
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)8日間。特定商取引に関する法律 第48条
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)20日間。特定商取引に関する法律 第58条
個別信用購入あっせん(権利については政令指定のものに限る。)8日間。
特定連鎖販売個人契約及び業務提供誘因販売取引については契約書面受領日から20日間(注1)
割賦販売法 第35条の3の10~12

特定商取引に関する法律」と「割賦販売法」の改正により、平成21年12月1日からの訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などの契約については、原則としてすべての商品・役務(サービス)を規制対象とし(指定権利は残る)、クーリング・オフ等になじまない商品・役務のみが規制の対象から除外されることになりました。

クーリングオフ期間は、法定書面(申込書面または契約書面のいずれか早い方)を受け取った日から起算となります。
法定書面の交付が無い場合、または交付した書面に記載不備がある場合には、クーリング・オフ期間の進行が開始されず、不備の無い法定書面の交付を受けてからの起算となります。
クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、進行しません。


商品、販売方法、契約等の種類クーリングオフ期間根拠法令
預託取引契約/現物まがい商法(政令で指定された商品に限る。)14日間特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。)8日間宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約8日間ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。)
金融商品取引法第37条の6(旧:有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第17条)
保険契約(保険会社外での契約に限る。)8日間。
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。)
保険業法 第309条

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クーリング・オフ制度の適用除外


(1) 通信販売 (ネット通販、ネットオークションなど)
(2) 有料サイト、会員制・登録制サイト (アダルトサイト・出会い系サイトなど)
(3) お店・営業所に自主的に出向いて行った契約、買い物
(4) 旅行・ホテルの予約、結婚式場の予約など
(5) アパート・マンションの賃貸契約
(6) 自動車
(7) 携帯電話・ケーブルテレビ・プロバイダー・有線放送など
(8) 法人・事業者の営業上の契約

※上記の場合であっても、法律の定めによらず、企業が任意にクーリングオフを設けている場合もありますので、契約書をご確認下さい。


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クーリングオフの方法


クーリング・オフの手続きは、特別の形式は必要なく、本来は、契約内容などを特定できる必要事項を書いたハガキでも構いません。
また、クーリング・オフ制度では、発信主義が採用されているため、期間内に発送が出来ていれば有効です。
※例えば、月曜日に訪問販売による契約を行った場合、月曜日を含む8日目である、翌週の月曜日に発信していれば良い、ということです。
しかし、ハガキでは、配達証明をつけることで配達されたことの証拠を残すことはできますが、記載された内容までは証明することが出来ません。
一部の悪質な業者においては「受け取っていない」「契約解除の記載が無かった」などと言い逃れの主張をされるケースもありますので、内容証明郵便で通知を行うことが一番安心だとされています。



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