「支払い停止の抗弁」とは?
商品の購入やサービスの提供について、通常の二者間の契約であれば、「同時履行の抗弁」といって、商品が届くまで商品代金の支払いをしませんということが出来ます。
しかし、商品の購入やサービスの提供について、信販会社などのローンを利用して契約した場合、三者間契約といって、3つの別個独立した契約となります。
・顧客と販売業者(サービス提供会社)との売買契約(役務提供契約) |
・顧客とローン会社との立替払契約 |
・ローン会社と販売業者(サービス提供会社)との加盟店契約 |
そして、この場合、割賦販売法に「支払い停止の接続」という定めがあり、商品が届かないとかサービスの提供を受けられないという一定の理由によってローンの支払を拒否することが出来ます。
支払い停止を出来る一定の事由 |
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販売業者の債務不履行
・商品が届かない場合 ・商品に欠陥がある場合 ・見本やカタログと現物が違う場合 |
商品の販売条件となっている役務が提供されない場合
・強迫や強要によって契約をした場合 ・欺瞞的言動による錯誤や詐欺によって契約を場合 |
「支払停止の抗弁」の方法
この場合、割賦販売法に基づき、信販会社などのローン会社に対し、「支払い停止の抗弁」といって、抗弁事由の詳細を記載した書面を送付する必要になります。
なお、ローン会社に主張できるのは、あくまで将来的な「ローンの支払停止」であり、契約が取り消されるわけではなりませんので、過去に遡って既払金の返還を請求出来る訳ではありません。
過去に遡って既払い金の返還請求をするには、別途、販売業者との間の契約解除を行うことになります。