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内容証明とは?


内容証明とは

内容証明とは、手紙の一種であり、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便事業株式会社(通称: 日本郵便)が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。

簡単にいうと、相手に送った手紙について、郵便局が、
 1:いつ、
 2:誰が、
 3:誰に対して送った、
 4:どんな内容の手紙か、
を証明してくれる制度です。

郵便事業株式会社または郵便局株式会社の社員の中から総務大臣に「郵便認証司」として任命された者が認証することで証明とされます。

  • 郵便局は、主に郵便物や荷物の配送等を行う機関ですが、現在、国が設立した日本郵政株式会社(旧:郵政公社)が100%株主となっている「郵便事業株式会社」によって運営されています。
  • 書留郵便とは、発信された事実が記録される郵便の事です。

内容証明に付加して利用出来るサービスには、速達郵便や本人限定郵便、配達日指定、配達証明、引受時刻証明、などがあります。

紛争の事前防止や一定の法律効果の発生の為に利用されることが一般的であり、配達された日(相手が受け取った日)が重要な意味を持つので、通常は「配達証明」を付けて利用されます。


内容証明の目的

内容証明郵便を受取ったことがある人は少ないと思います。
実際に受取ると、かなり緊迫感や威圧感を感じます。

郵便配達員がやってきて、「この用紙のこの欄に受領のはんこを押して下さい」と言われます。
ためらっていると、「もし受取を拒否されるのであればこの封筒に『受取拒否』と自署して下さい」と言われます。

そして、受取った場合、封をあけてなかの書面をみると、縦横の字数が統一されて如何にも形式ばって書かれた書面が入っています。

しかも文章の最後に
「この郵便物は平成○○年○月○日、第×××××号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 郵便事業株式会社」
という認証スタンプが押されており、緊迫感満点です。

実際に内容証明郵便を受け取って相談にこられた方の中には、
「この郵便を受け取って以来、ここ何日か夜も眠らないんです」
「この通知を受け取ってからすっかり食事がノドを通りません。」
とおっしゃる方が結構います。

わたしは以前、5年半ほど法律事務所に勤務していおりました。
当然、毎日のように各種の訴状や申立書の作成をしていましたが、事件の初めは内容証明郵便を作成して発送することがほとんどです。
裁判に発展すると分かっている事件でも、いきなり訴状ということは、多くはありません。
通常は内容証明郵便での通知から始まります。
裁判は時間も費用もかかりますから、できる限り裁判にならないで解決出来るようにするのが普通です。

実際、事件の半数近くは、内容証明郵便を発送することで解決してしまうといってもいいかも知れません。

また、内容証明郵便で発送しなかったが為に問題がこじれて大きくなってしまったと思われるお客さまも多く見受けられました。
内容証明郵便は、利用の仕方によっては、トラブルの予防や解決に大きく寄与します。
とても効果の高いものですから、是非もっと利用してもらいたいと思ってます。

内容証明を特別難しいものだと勘違いしている方もたまにいらっしゃいますが、実はとても簡単です。
普通の手紙やはがきを書いたことがある方なら誰にでも書けます。

裁判上の証拠力もあるため、送達されただけで相手に心理的圧迫を与える効果があります。
ちなみに内容証明でない普通の手紙の場合、
相手が
「そんな手紙は受け取っていない」
とか、
「郵便は届いたがそんな内容は書いてなかった」
などと主張した場合、
反証が出来ず、証拠力が非常に弱くなってしまいます。
その点、内容証明であれば、言い逃れされる心配がありません。

また、クーリングオフや債権譲渡・時効中断などの場合、送達された日付を重要な意味を持ちますから、確定日付のある内容証明でないと、法的効力が否定されたり、第三者に対する対抗力が認められなくなったりする場合があります。
よって、内容証明で通知するようにしましょう。

必ず内容証明で出すべき場合

内容証明で通知をすべき場合、または内容証明で通知しておいた方が良い場合としては、以下のようなものがあります。

内容証明で通知をすべき場合
・契約の取消や解除
・時効の援用
・債権譲渡
・相殺
・返済期日の定めのない債務の請求
・DV接近禁止要求
・ストーカー行為中止の警告
・遺留分の減殺請求
・未払い賃金の支払い請求
・事故や事件の損害賠償請求
・賃貸借契約の更新拒絶通知

内容証明を出すべき理由

内容証明郵便で出すべき理由には、いくつかの種類があります。

内容証明で通知をすべき理由
確定日付ある通知がないと債務者や第三者に対抗出来ない
「債権譲渡通知」「債権放棄通知」など
意思表示の到達が効力発生の要件となるもの
「消滅時効の援用通知」「相殺通知」「契約の取消」「契約解除」
「退職届」「役員辞任届」「退会」「脱会」など
期間内に通知が到達することが法律上の要件
「クーリングオフ」「賃貸借契約更新拒絶」など
刑事告訴や接近禁止命令するための要件
「DV接近禁止要求」「ストーカー行為中止の警告」など
時効中断しないと請求出来なくなる
「遺留分減殺請求」「未払賃金の請求」「事故の損害賠償」など
期限を確定させるために必要
「期限の定めのない債務の支払い請求」「契約解除予告」など

もちろん、これ以外の場合の場合であっても、内容証明郵便で通知する事が非常に重要な場合は多いです。


なお、面倒な相手、厄介な事案、などの場合には、弁護士や行政書士へ依頼ないしご相談される事をおすすめします。

法律上の必要な論点を判断して、適切な内容証明郵便を作成して通知する事が出来るからです。
さらに、「弁護士」または「行政書士」の士業名が文中に記名される為、受け取った相手に法律家が介入していると伝えられ、下手な対応をされなくなるという、抑止効果もあるからです。


※弁護士に依頼すると、通知書の文中に
  「通知人代理人弁護士 ○○ ○○」などと記名がなされます。

※行政書士に依頼すると、通知書の文中に
  「本通知書作成代理人 行政書士 ○○ ○○」などと記名が
  なされます。



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