東京都中央区日本橋浜町2-19-8Tel:03-5244-4707受付:9:30~18:00 休業日:土・日・祝

貸金の返還請求(督促)


貸金の返還請求(督促)


貸したお金を一向に返してくれない
必ず返すと約束をしたが連絡も無い
返済日を過ぎたら連絡不通になった
言い訳や弁解ばかりして腹立たしい


「借りたモノは返すのが当たり前」
お金を返さない相手に腹がたってしょうがない

もちろん、そのとおりであり、当然だと思います。


貸金の返還請求は、債権回収の最も基本的なものですが、決して簡単ではありません。
貸金の内容や当事者の状況など、事案の詳細に応じて取るべき手段や書面に記載する内容を検討する必要があります。

貸金返還請求通告書の記載に関するチェック項目
(1)相手の住所・氏名、電話番号、メールアドレス、等
転居先不明な場合、旧住所をもとに、住民票や戸籍の附票を取得することで、転出先を調査することが可能です。
法人の代表者の場合は、商業登記簿謄本によって自宅住所を確認出来る場合もあります。
住所や氏名が不明な場合でも専門の調査会社に依頼して電話番号等から住所や氏名を調べることが出来ます。
(2)相手の家族構成や親族、共通の知人ないし友人、仕事関係
相手の私生活や業務に関してどれだけの情報を把握できているかも重要です。
家族や勤務先、取引先、共通の知人などに知られる危険の有無・程度によって与えるプレッシャーが違います。
事案の内容によっては、勤務先や監督官庁への働きかけなどを検討出来るケースもあります。
(3)お金を貸した理由、事情経緯、原因、時期、など
お金を貸した理由や状況などを伝えることで、返済すべきであることを再認識させる。
借入理由が生活費や学費、医療費など日常家事に関する場合は配偶者等への請求も検討
時効にかかる場合は一部弁済や債務承認書への署名を促して時効中断させることが重要
相手が事業者であれば取引先へ請求(債権者代位権行使)の可能性を知らせることも効果的
刑事告訴や告発を出来る可能性がある場合は、その旨の予告を告げることも効果的。
(相手の住所氏名、肩書などに嘘がある場合は詐欺罪)
(投資や出資の関係なら出資法・金融商品取引法の違反)
債権譲渡や相殺が出来る性質のものであれば、その可能性を示唆することも重要。
(4)不払の理由
・返済能力なし ・感情的反発 ・借入自体を否認(借りていない・もらった)
・返済済みと主張・消滅時効を主張
不払の理由によって、相手方へ伝えるべき記載内容を工夫することが重要です。
(5)疎明資料の有無

借用書や念書、振込明細、メール等のやり取り、その他の資料の有無と内容。

弁済期日の定めがない債務は、内容証明によって期限を定めて催告する必要があります。
現金手渡しで借用書が無い場合は、その当時の相手(または事情を知る第三者)とのメールやラインのやり取りを確認する。
振込明細などの資料が手元に残っていない場合には、通帳の取引履歴を銀行に請求して入手することが出来ます。
その他の場合、相手方からの借入を認める自白の録音や回答を取ることを優先するための工夫が必要になります。

(6)現在までの請求の内容や経過
電話、メール、請求書、訪問、念書・誓約書の受領、メールやラインでの約束、他、これまでに行った方法、時期、回数、など。
必要に応じて、これまでの経緯を記載し、こちらの労力や負担の大きさを知らせることも重要な場合があります。
(7)その他

お金を返さない事案の場合、実際には「返せない」状況である場合の方が大半です。
そのような場合には、単に「一括で直ちに支払え」ということに固執してしまうと、一銭も返済を得られない状態が長引くことになり、かえって回収不能のリスクが高くなります。
かえって、相手の状況に関する情報を出来るだけ入手して、月々確実に返済可能な範囲での分割弁済の約束を取り付け、債務弁済契約書や公正証書を作成する方が、遥かに現実的な解決につながります。
場合によっては、連帯保証人をつけてもらうとか、約束の返済を怠った場合のペナルティについての合意を取り付ける等も効果的です。
そのような、内容証明を発送した後のことも前もって検討した上で文面作成をすることが重要です。





シェアする

お問い合わせ

メール

メールでのお問合せ

メール

↑ PAGE TOP